7/31付 朝日新聞記事 『問われる真偽 ホメオパシー療法』を読んで
毎週土曜日に発行される朝日新聞別刷り"be"でホメオパシーが大きく取り上げられた。『問われる真偽 ホメオパシー療法』という半ページの記事である。朝日新聞のような全国紙でホメオパシーがこれだけ大きく取り上げられるのは初めてではないだろうか。
記事は、女優沢尻エリカのホメオパシー体験談から始まって、ホメオパシーの原理を簡単に紹介し、また、ホメオパシー否定派の意見として「ホメオパシー薬は分子が一個も残らない単なる砂糖粒。最大の問題は現代医学を否定し、患者を病院から遠ざける点にある」を上げ、海外のホメオパシーを否定する論文も紹介している。
また、今年2月に英国で議会委員会がホメオパシーの効果を否定する意見書を政府に提出し、公的医療から外すよう勧告したことに言及している。
しかし、これに関しては、その後、英政府はホメオパシーを公的医療(NHS)の対象として残すことを決定した(7/27)。”治療法は個々人が選択すべきであり、ホメオパシーは選択肢の一つとして残すべきである”という結論を下している。
昨秋頃、英国のホメオパス仲間から、「ホメオパシーの公的医療存続を求める署名」の依頼が頻繁に来て、もちろんそれに対して喜んで協力したが、そういったホメオパス側の働きかけが効を奏したのだろう。ホメオパシーが公的医療の対象として残り、治療法の選択肢がいくつもあることは、国民にとっても朗報である。
このことは、ホメオパスが個人で行う孤独な仕事だとしても、いざというときには仲間と協力して働くことの重要性を教えてくれる。
話は朝日新聞の記事に戻るが、今年5月に山口県で起こった乳児死亡に対する損害賠償請求訴訟についても触れていた。訴えによると、新生児に対して一般に多く使用されているビタミンKの代わりに助産師がホメオパシーのレメディを与え、新生児はビタミンK欠乏性出血症と診断されて、約二ヶ月後に死亡したという。
この事件からは多くを考えさせられるが、一つはホメオパシーを実践する上で、”してもいいこと、してはならないこと”について法律的な知識が必要だということ。
友の会では、法律専門家を招いて「ホメオパシー実践に必要な法律知識(仮題)」というセミナーを今秋に予定している。ホメオパスとして知っておかなくてはならないことは山ほどあるが、実践する上での法律的知識もその一つ。それを知った上での実践は、実践する側と治療を受ける側双方の利益になるだろう。
また、記事中の医師の言葉に「現代医学を否定し、患者を病院から遠ざける」とあるが、ヨーロッパやアメリカ、オーストラリアの”ホメオパスの倫理規定”によると、「患者は適切な治療を受ける権利があり、ホメオパシー以外の療法が適切と思われる場合は、それを推奨しなくてはならない」とある。症状により、また体質により、合う療法と合わない療法がある。ホメオパシーが適切ではないと考えられる場合、現代医学が必要と思われる場合は、そのこと患者に伝えなくてはならないということである。ホメオパスとしての倫理が問われるところだろう。
近日中に会員に「倫理規定」の配布を予定している。その中には、上記の項目も当然含まれている。
ホメオパシーが日本に本格的に導入されて約15年になるが、今後ホメオパシーがさらに発展していくためには、ホメオパスの倫理の確立を欠かすことは出来ない。少しずつでも、一歩一歩確実にやっていこう。
記事は、女優沢尻エリカのホメオパシー体験談から始まって、ホメオパシーの原理を簡単に紹介し、また、ホメオパシー否定派の意見として「ホメオパシー薬は分子が一個も残らない単なる砂糖粒。最大の問題は現代医学を否定し、患者を病院から遠ざける点にある」を上げ、海外のホメオパシーを否定する論文も紹介している。
また、今年2月に英国で議会委員会がホメオパシーの効果を否定する意見書を政府に提出し、公的医療から外すよう勧告したことに言及している。
しかし、これに関しては、その後、英政府はホメオパシーを公的医療(NHS)の対象として残すことを決定した(7/27)。”治療法は個々人が選択すべきであり、ホメオパシーは選択肢の一つとして残すべきである”という結論を下している。
昨秋頃、英国のホメオパス仲間から、「ホメオパシーの公的医療存続を求める署名」の依頼が頻繁に来て、もちろんそれに対して喜んで協力したが、そういったホメオパス側の働きかけが効を奏したのだろう。ホメオパシーが公的医療の対象として残り、治療法の選択肢がいくつもあることは、国民にとっても朗報である。
このことは、ホメオパスが個人で行う孤独な仕事だとしても、いざというときには仲間と協力して働くことの重要性を教えてくれる。
話は朝日新聞の記事に戻るが、今年5月に山口県で起こった乳児死亡に対する損害賠償請求訴訟についても触れていた。訴えによると、新生児に対して一般に多く使用されているビタミンKの代わりに助産師がホメオパシーのレメディを与え、新生児はビタミンK欠乏性出血症と診断されて、約二ヶ月後に死亡したという。
この事件からは多くを考えさせられるが、一つはホメオパシーを実践する上で、”してもいいこと、してはならないこと”について法律的な知識が必要だということ。
友の会では、法律専門家を招いて「ホメオパシー実践に必要な法律知識(仮題)」というセミナーを今秋に予定している。ホメオパスとして知っておかなくてはならないことは山ほどあるが、実践する上での法律的知識もその一つ。それを知った上での実践は、実践する側と治療を受ける側双方の利益になるだろう。
また、記事中の医師の言葉に「現代医学を否定し、患者を病院から遠ざける」とあるが、ヨーロッパやアメリカ、オーストラリアの”ホメオパスの倫理規定”によると、「患者は適切な治療を受ける権利があり、ホメオパシー以外の療法が適切と思われる場合は、それを推奨しなくてはならない」とある。症状により、また体質により、合う療法と合わない療法がある。ホメオパシーが適切ではないと考えられる場合、現代医学が必要と思われる場合は、そのこと患者に伝えなくてはならないということである。ホメオパスとしての倫理が問われるところだろう。
近日中に会員に「倫理規定」の配布を予定している。その中には、上記の項目も当然含まれている。
ホメオパシーが日本に本格的に導入されて約15年になるが、今後ホメオパシーがさらに発展していくためには、ホメオパスの倫理の確立を欠かすことは出来ない。少しずつでも、一歩一歩確実にやっていこう。
by homeotomo
| 2010-07-31 12:30


